裁判 取扱業務一覧
法務大臣の認定を受けた司法書士には、簡易裁判所で裁判を行える訴訟の代理権があります。 訴額が140万円以内の場合、依頼者様に代わって、裁判所外での示談交渉・裁判所への出廷などにより、訴訟代理人としての活動ができます。 なお訴額が140万円を超える場合は、本人訴訟による支援業務をさせていただいております。 本人訴訟に不向きで複雑な場合は、優秀な弁護士との連携又はご紹介により、依頼者様のご希
望を最大限に実現すべくお取り組みさせていただいておりますので、ご安心してご相談ください。 主に、被害者側の代理人として交渉・訴訟等の代理又は支援により、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただいております。 また、当事務所は、裁判外の紛争解決手段(ADR・日弁連の斡旋など)を利用し、依頼者様の権利を最大限に実現するとともに、紛争が長期化しないよう努めます。 「被害者側の場合」 「加害者側の場合」 土地・建物やマンション等を借りておられる方、または貸しておられる方について、トラブルを解消させるため、相手方との交渉・訴訟等の代理又は支援を行い、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただきます。 「借主の場合」 「貸主の場合」 「お金を払ってくれない・買った物を渡してくれない等でお困りの方」について、相手方との交渉・訴訟等の代理又は支援を行い、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただきます。 「未公開株、押し売りセールス、不必要なリフォームなどで被害に遭われている方」について、相手方との交渉・訴訟等の代理又は支援を行い、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただきます。 特に、被害に遭われていらっしゃるご本人様は、悪徳商法か見分ることが出来ない状況にあります。少しでも不審に思われたら迷わずご相談ください。 「相手方に対して意思の表示を明確にする手続を考えている方」(契約の解除、クーリングオフ、時効の中断、訴訟の提起など)について、代理人又は本人名義にて、内容証明郵便を利用した、依頼者様のご要望を最大限に反映した法的主張を構成いたします。 ただし、事案によっては、内容証明郵便を手段として選択すべきでない場合がございますので、その際はどの手段が適切か、紛争解決のメニューを提示させていただきます。 「民事訴訟を予定されている方」について、勝訴判決を得ても強制執行ができなければ訴訟手続が無意味となるため、予め相手方の財産を暫定的に確保する手続をいたします。 (具体例) 「強制執行するまでには時間がかかるため、仮処分命令を得ておきたい方」について、暫定的に権利の実現を図る手続をいた
します、 (具体例) 「所有権の移転登記をしてくれない、間違った登記を消してくれないなどでお困りの方」について、実体通りの権利を反映する登記にするよう、依頼者様の代理人として相手方との交渉・訴訟等の代理又は支援を行い、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただきます。 親子関係、親族間の関係、夫婦関係に関する様々な法的問題について、アドバイスの提供及び支援をし、紛争解決を図っております。 なお、お子さんのいらっしゃる家庭の場合は、お子さんの利益を最優先して取り組みさせていただきますので、依頼者様のご要望に沿えない場合があることを、ご理解ください。 「未払い賃金・残業代、不当解雇、セクハラ・パワハラなどでお困りの方」について、事業者との相手方との交渉・訴訟等の代理又は支援を行い、依頼者様の損害を最大限回復すべく、ご対応させていただきます。 なお、現にその事業所で働いておられる方については、日本の歴史的労働文化によって抵抗を感じられるとお察しいたしますので、お話を十分にお聞きしたのちに、依頼者様と共同で打開策を見出すことに重点を置くこととなる点は、ご理解ください。 「多くの借金を抱えることとなった方」について、債権者との交渉・訴訟を代理又は支援し、依頼者様の生活の再建を含め、借金問題の解決をさせていただきます。 その他、上記に記載のない法律トラブル全般につきましてもご対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。 訴訟においては、裁判官に対して、最も理解しやすい形で依頼者様の主張を構成し、最善の結果が得られるようにいたします。 相手方から訴訟の提起をされた場合、依頼者様の代理人として訴訟、または本人訴訟の支援をいたします。 訴訟においては、裁判官に対して、最も理解しやすい形で依頼者様の主張を構成し、最善の結果が得られるようにいたします。
交通事故に起因する各種損害賠償請求の示談交渉・訴訟等の業務を取り扱っております。
特に訴訟においては、単に形式的に損害賠償額に関する弁護士会基準の主張を行うだけでなく、現に被害者に生じている障害等の問題について具体的な主張及び総合的な判断をすることにより、救済の最大化を図ることに努めております。
任意保険に加入されておらず、被害者からの不当な要求がある場合、適正妥当な内容にて解決を図るべく、ご対応させていただきます。
敷金の返還請求・家主への修繕等の要求・賃料減額の請求など。
不払い賃料請求・建物明渡し請求・不当要求の解決・賃料増額請求など。
・不動産・動産・債権(銀行預金など)の仮差押
・不動産の占有移転禁止・処分禁止の仮処分
・不動産明渡し断行の仮処分、動産引渡しの仮処分
親族問題に関する案件で多く見受けられる離婚問題については、各種調停・審判の申立や訴訟提起等の書類作成を通じて、親権・監護権の獲得、財産分与・慰謝料請求、婚姻費用分担・養育費請求等、依頼者様のご要望にできる限り応えられるよう努めております。
また、【借金を返せないほどの状況になられた方】については、破産や民事再生の手続をご説明し、これをご希望された場合、書類作成の手続を進め、依頼者様の生活の再建を最大限におこなうよう努めます。