アメリカ、中国、韓国など諸外国の方々が、日本で会社などを作るケースが多くなってきております。
大事なポイントがありますので、ご説明いたします。
一つ目!
本国の証明書が必要です。
どのような書類がいるか、どこの機関が発行するか、とても大事になります。
二つ目!
日本で会社設立に協力してもらう人が必要です。
日本で会社を作るとき(外国会社の日本代表者を除く)、
お金を出す方や、取締役などの役員になる方は、日本に住所がなくても、会社を作ることができます。
しかし、
このケースで会社を作ることは出来ても、
日本国内での銀行口座の作成などは困難なため、日本で会社を作るには、綿密な打ち合わせとフォローが必要になります。
また、外為法の届出も必要になることがあります。
三つ目!
会社設立して在留資格の取得を考える方は、資本金を500万円以上にするなど、必要な工夫があります。
会社の資本金を本国から日本に国際送金するときに、問題が生じやすいので、ここにも注意が必要です。
そのため、
日本で会社(本店・支店)を作りたい!
会社を作って在留資格を取得したい!
とお考えの方は、名古屋松原法務事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。
052-684-6991
メールご希望の方は、お問い合わせフォーム(クリックで移動)からお問い合わせください。
会社の基本設計から、証明書取得のアドバイス、資本金の送金、会社設立後のフォロー、在留資格の取得申請など、幅広くご対応させていただきます。