アメリカ、中国、韓国など諸外国の方々が、日本で会社などを作るケースが多くなってきております。

大事なポイントがありますので、ご説明いたします。


一つ目!

本国の証明書が必要です。

どのような書類がいるか、どこの機関が発行するか、とても大事になります。


二つ目!

日本で会社設立に協力してもらう人が必要です。

日本で会社を作るとき(外国会社の日本代表者を除く)、

お金を出す方や、取締役などの役員になる方は、日本に住所がなくても、会社を作ることができます。

しかし、

このケースで会社を作ることは出来ても、

日本国内での銀行口座の作成などは困難なため、日本で会社を作るには、綿密な打ち合わせとフォローが必要になります。

また、外為法の届出も必要になることがあります。


三つ目!

会社設立して在留資格の取得を考える方は、資本金を500万円以上にするなど、必要な工夫があります。

会社の資本金を本国から日本に国際送金するときに、問題が生じやすいので、ここにも注意が必要です。

 


そのため、

日本で会社(本店・支店)を作りたい!

会社を作って在留資格を取得したい!

とお考えの方は、名古屋松原法務事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。

052-684-6991

メールご希望の方は、お問い合わせフォーム(クリックで移動)からお問い合わせください。


会社の基本設計から、証明書取得のアドバイス、資本金の送金、会社設立後のフォロー、在留資格の取得申請など、幅広くご対応させていただきます。