抵当権、根抵当権、賃借権などの登記が付いているけど、大昔のもの。
既に完済したのに、抵当権や根抵当権がついたまま。
昔の賃貸借の登記が残ったまま。

こういったケースは多くあります。
抵当権や根抵当権、賃借権などの登記は、所有権を制限するものですので、なるべく早く消したいですね。
土地を売るとき、子や孫に贈与するとき、相続させたいとき、やはり真っ白な権利を渡したいところです。


抵当権や根抵当権、賃借権などの登記を消すには、原則として共同申請です。
土地の所有者と、抵当権などの権利を設定した者同士が、消す手続きをすることになります。
なので、消してもらえるように、相手に連絡を取ってみるのが一つです。
しかし、相手がどこに行ったのか分からないとき、連絡とれないときには、単独で消せる方法が不動産登記法には記載があります。

1.抵当権・質権・先取特権などで、既に弁済し終わった証書一式を付ける。(不動産登記法70条3項前段)
2.弁済期から20年経過したもので、債権額などを供託する。(不動産登記法70条3項後段)


しかし、弁済した書類のすべてが手元にある方は限られますし、債権を供託するにも額が大きければ簡単にはいきません
そして、これらは、抵当権・質権・先取特権に限定されてしまいます。
賃借権や所有権仮登記などには使えません。


そこで、「公示催告・除権決定」(不動産登記法70条2項)をすることで消すことができます。

ただ、公示催告・除権決定は、日数と手間がかかりますので、おススメしません。


そんなときは、訴訟を提起して、登記を消す方法があります。
どうやって抵当権・質権などの登記を消せるの?
連絡がつかないからどうしようもない?
と、お悩みのときは、考えて調べ疲れするより、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームからメールいただくか、お電話(052-684-6991)によるお問い合わせも可能です。

どうにも出来ないと思っていたそのお悩み、解決までご案内できるかもしれません。